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釜山で病気になったら、康安病院(좋은강안병원 / Good Gangan Hospital)」へ。その病院評価

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 康安病院(좋은강안병원 / Good Gangan Hospital)」は釜山広域市水営区(広安里エリア)に位置する総合病院です。  日本人である私が診療を受け、 言語の壁を一切感じない卓越した対応と最高の満足度 を実感できた素晴らしい病院であった。多くの人に推奨したい。  康安謬院は釜山・慶南地域を中心に展開する医療法人恩城医療財団が運営する総合病院(2次医療機関)であり、私の友人が信頼する病院であったのと、外国人患者・国際診療への対応力が最高だというので、安心して病院を訪ねた。 地域社会における医療的評価および特徴は以下の通り。 1. 医療機能と専門性の評価 適正性評価における高い評価 保健福祉部(健康保険審査評価院)が毎年実施する医療の質・適正性評価において、大腸がん・胃がんなどの「がん手術適正性評価1等級」や「急性期脳卒中評価1等級」を獲得している。臨床治療の正確性と安全性において極めて高い水準を維持しており、釜山市内でもトップクラスの医療技術を誇る病院として地域住民から厚い信頼を得ている。 充実した専門センター体制とトップレベルの専門医陣 良い康安病院では、各分野で豊富な臨床経験を持つトップクラスの専門医(大学病院出身の教授陣や学会指導医など)を多数配置し、高度で専門性の高い医療を提供している。 脳血管センター(뇌혈관센터): 脳卒中(脳梗塞・脳出血)や未破裂脳動脈瘤など一刻を争う脳血管疾患に対し、神経外科・神経科の熟練した専門医が24時間体制で待機している。最新の血管造影(アンギオ)設備を駆使し、超急性期における血栓回収術や脳血管内手術(カテーテル治療)を迅速に実施。 心血管センター(심혈관센터): 急性心筋梗塞や狭心症などの虚血性心疾患に対し、循環器内科の専門医チームが常駐。最先端の経皮的冠動脈形成術(PCI)などカテーテル治療を中心に、迅速な診断から緊急処置、術後のリハビリまで一貫した診療を行う。 関節・脊椎センター(관절·척추센터): 変形性関節症や椎間板ヘルニア、脊椎狭窄症などに対し、整形外科・神経外科の各部位別(膝・肩・脊椎)専門医が診療にあたります。人工関節置換術や最小侵襲(内視鏡)脊椎手術など、患者への身体的負担を抑えた高度な手術治療で豊富な実績を有している。 消化器内視鏡センター(소화기내시경센터): 消化器内科の専門...

韓国の看護管理料に関する情報

  韓国の 看護管理料差等制(간호관리료 차등제) (通称:看護等級制)は、医療機関が確保している看護師の人数に応じて入院料(看護管理料)を差別化(加算または減算)する制度である。適正な看護人員を確保し、看護サービスの質を向上させることを目的に1999年に導入された。  医療機関の種別(上級総合病院・総合病院・病院)によって評価基準や等級区分が異なる。 1. 評価基準の転換(病床数基準から患者数基準へ)  従来は「看護師1人あたりの 病床数 (간호사 대 병상 수)」で評価されていましたが、病床利用率が低い病院でも高い等級を取れてしまう問題や都市部・地方の格差を是正するため、最近、「看護師1人あたりの 入院患者数 (간호사 대 입원환자 수)」を基準とする方式への改定が進んだ。 上級総合病院・総合病院: 実際の「入院患者数」を基準に評価。 一般病院・療養病院: 一部地域や規模に応じて段階的に転換推進中。 2. 等級別の基準と加算・減算率 上級総合病院および総合病院における代表的な等級別基準と、基準看護管理料(直近の算定基準)に対する加減算率は以下の通り。 ■ 上級総合病院(상급종합병원): 1〜7等級 上級総合病院は重症患者が集まるため、最も厳しい基準を適用。 等級 看護師1人あたりの入院患者数基準 加算・減算率(看護管理料) 1等級 2.3人未満 50% 加算 2等級 2.3人以上 〜 2.8人未満 40% 加算 3等級 2.8人以上 〜 3.3人未満 30% 加算 4等級 3.3人以上 〜 3.8人未満 20% 加算 5等級 3.8人以上 〜 4.3人未満 10% 加算 6等級 4.3人以上 〜 4.8人未満 基準(0%) 7等級 4.8人以上(または未提出) 20% 〜 50% 減算 ■ 総合病院・一般病院(종합병원·병원): 1〜7等級 一般の総合病院や病院級医療機関では、上級総合病院よりも若干緩やかな患者数基準が設定されている。 等級 看護師1人あたりの入院患者数基準(例) 加算・減算率(看護管理料) 1等級 2.5人未満 70% 加算 2等級 2.5人以上 〜 3.0人未満 50% 加算 3等級 3.0人以上 〜 3.5人未満 30% 加算 4等級 3.5人以上 〜 4.0人未満 10% 加算 5等級 4.0人以上 〜 4.5人未満 基準(0...

韓国の病院における病床数と看護師の数は>

 韓国の『医療法施行規則』第38条(医療人員の定員)で定められている最低限の法的配置基準は、次の通り。 (1) 医師の配置基準(의사 정원 기준) 의료법 시행규칙 제38조(의료인의 정원) 연평균 1일 입원환자 20명당 의사 1명을 둔다. (외래환자 3명은 입원환자 1명으로 환산) 【日本語訳】 医療法施行規則 第38条(医療人の定員) 年平均の1日入院患者20人につき医師1人を置く。(外来患者3人は入院患者1人に換算) (2) 看護師の配置基準(간호사 정원 기준) 의료법 시행규칙 제38조(의료인의 정원) 연평균 1일 입원환자 2.5명당 간호사 1명을 둔다. (외래환자 12명은 입원환자 1명으로 환산) 【日本語訳】 医療法施行規則 第38条(医療人の定원) 年平均の1日入院患者2.5人につき看護師1人を置く。(外来患者12人は入院患者1人に換算) ※日本の「7対1」はシフト上の配置(常勤換算)を指すが、韓国の「2.5人あたり1人」は 総雇用意数 ベースの計算であるため、実際の現場のシフト勤務では看護師1人が10〜15人以上の患者を担当することになり、現場での負担が長年の課題とされてきた。 2. 上級総合病院の「看護等級制(간호등급제)」基準 上級総合病院の指定評価や診療報酬(診療費)の加算においては、より厳しい「看護等級制(간호관리료 차등제)」が適用される。 上級総合病院の最高等級(1等級)を獲得するための基準は以下の通りです。 간호등급제 기준 (상급종합병원 1등급 기준) 상급종합병원의 경우, 간호사 대 병상 수(또는 환자 수) 비율에 따라 1등급부터 7등급까지 구분한다. 1등급을 받기 위해서는 간호사 1인당 병상 수가 2.5개 미만 (최근 환자 수 기준 개편으로 간호사 1인당 입원환자 수 5명 안팎 )을 충족해야 한다. 【日本語訳】 看護等級制の基準(上級総合病院 1等級基準) 上級総合病院の場合、看護師対病床数(または患者数)の比率に応じて1等級から7等級まで区分する。 1等級を取得するためには、 看護師1人あたりの病床数が2.5床未満 (近年の患者数基準への再編により、 看護師1人あたりの入院患者数5人前後 )を満たさなければならない。 日本の「7対1」との比較...

ソウル市内の大手5大病院(いわゆる「ビッグ5」)とは?

  医療法(의료법)第3条の4 および関連規定(上급종합병원의 지정 및 평가에 관한 규칙)の主要条文を次の通りである。 1. 定義と役割(의료법 제3조의4 제1항) 의료법 제3조의4(상급종합병원 지정) ① 보건복지부장관은 종합병원 중 중증질환에 대하여 난이도가 높은 의료행위를 전문적으로 행하는 종합병원을 상급종합병원으로 지정할 수 있다. 【日本語訳】 医療法 第3条の4(上級総合病院の指定) ① 保健福祉部長官は、総合病院のうち重症疾患に対して難易度が高い医療行為を専門的に行う総合病院を、上級総合病院として指定することができる。 2. 主な指定基準(의료법 및 관련 규칙) 保健福祉部長官は 3年ごとに 評価を実施し、再指定を行いう。主な指定基準は以下の通り。 (1) 診療機能および患者構成(진료기능 및 환자구성) 관련 기준: 보건복지부령으로 정하는 질병군별 환자 구성 비율에 따라, 전문진료질병군(중증환자)에 속하는 환자의 구성비율이 높아야 하며, 단순진료질병군(경증환자)의 비율은 낮게 유지되어야 한다. 【日本語訳】 関連基準: 保健福祉部令で定める疾患群別の患者構成比率に基づき、専門診療疾患群(重症患者)に属する患者の構成比率が高くなければならず、単純診療疾患群(軽症患者)の比率は低く維持されなければならない。 (2) 診療科目および施設・設備(진료과목 및 시설·장비) 관련 기준: 20개 이상의 진료과목을 갖추고 각 과목마다 전문의를 둘 것 중환자실, 음압격리병실 등 전문적인 시설과 첨단 의료장비를 갖출 것 병상수에 따른 간호사 및 의사 인력 확보 기준을 충족할 것 【日本語訳】 関連基準: 20以上の診療科目を備え、各科目ごとに専門医を置くこと 集中治療室(ICU)、陰圧隔離病床など専門的な施設と先端医療機器を備えること 病床数に応じた看護師および医師の人力確保基準を満たすこと (3) 教育・研究機能(교육 및 연구 기능) 관련 기준: 의학생 및 전공의(레지던트 등)의 수련기관으로서의 지정 기준을 충족하고, 연구 전담 인력 및 연구 환경을 갖추어야 한다. 【日本語訳】 関連基準: 医学生および専攻医(レジデント等)の研修機関としての指定基...

日本人が韓国の病院に入院したならば、その差は明らか!!

  まずは、公式見解。  韓国と日本の医療システムや病院運営を比較すると、  ①「患者の利便性とスピード」  ②「付き添い文化・介護の仕組み」  ③「医療機関の役割分担」 という3つの面で特に顕著な違いが見られる。 1. 専門医受診のスピードとアクセスの容易さ 韓国:圧倒的なスピード感と専門医直接受診 韓国では、患者が直接総合病院や大病院の専門医を受診しやすい仕組みになっています。 血液検査、CT、MRIなどの精密検査や診断から結果説明までのスピードが非常に早く、初診から治療開始までのタイムラグが短いのが特徴である(パリ・パリ主義) 日本:かかりつけ医(一次医療)を経由する段階的システム 日本ではまず地域のクリニック(個人事業の医院)を受診し、必要に応じて紹介状を持って総合病院へ行く段階的な紹介制が基本。 紹介状がない場合の大病院受診には高額な選定療養費がかかるなど、一次医療と高度医療の役割分担が徹底。 2. 入院中のケア体制(「看病」と「看護・介護統合サービス」) 韓国:家族による付き添い(간병)文化からの移行期 伝統的に、韓国の病院では入院患者の身の回りの世話や介護(食事を手伝う、トイレへ付き添うなど)は「家族」または家族が雇う「看病人(간병인)」が行うのが一般的でした。むろん、今も、 現在は家族の負担を減らすため、病院が介護まで一括して提供する「看護・介護統合サービス(간호·간병통합서비스)」の導入が急速に進んでいる 日本:完全看護体制の定着 日本では「付き添い看護」が原則禁止されており、入院中の身の回りのケアから医療看護まで、すべて看護師および看護助手が行う体制が完全に定着している。 3. 大型病院(上級総合病院)への集中と競争の激しさ 韓国:ビッグ5をはじめとする超大型病院への一極集中 ソウル市内の大手5大病院(いわゆる「ビッグ5」)をはじめとする「上級総合病院」に患者が殺到する傾向が極めて強く、病院側も最新鋭の医療機器導入やホテルのような快適な施設環境で熾烈な競争を行っています。 ソウル峨山(アサン)病院 韓国語表記: 서울아산병원 系列: 現代(ヒョンデ)グループ傘下のアサン社会福祉財団 サムスンソウル病院 韓国語表記: 삼성서울병원 系列: サムスングループ傘下の三星生命公益財団 セブランス病院 (延世大学校医療院) 韓国語表記: ...

韓国における看護師と看護助務士との給与は?

  韓国における看護師(간호사) と 看護助務士(간호조무사)の給与格差は、 およそ1.8倍〜2倍近くの開き があると予想されている。 資格取得に必要な教育課程(4年制大学 vs 学院・専門高校)や、看護法で定められた業務上の責任・権限の違いが、賃金体系に直接反映されているためである。 平均年収・月収の比較 厚生・労働関連の統計(韓国保健社会研究院や雇用労働部の調査データ等)に基づくおおよその水準は以下の通り。 区分 看護師(간호사) 看護助務士(간호조무사) 平均年収 約 4,500万 〜 5,500万ウォン (日本円:約 500万 〜 610万円) 約 2,500万 〜 3,000万ウォン (日本円:約 280万 〜 330万円) 平均月収 約 350万 〜 450万ウォン 約 200万 〜 240万ウォン 給与の特徴 大手総合病院・大学病院では高水準。 夜勤手当・危険手当などの諸手当が多い。 診療所(クリニック)勤務が多く、 最低賃金水準 またはそれに近い給与体系が多い。 ※ 100ウォン ≒ 11.1円換算。勤務先(大学病院か個人クリニックか)や夜勤の有無によって変動。 格差が生じる主な要因 勤務先の規模の違い 看護師: 給与水準・福利厚生が手厚い大学病院や大型総合病院(上級総合病院)への就職割合が高く、年収が上がりやすい傾向があります。大型病院の3交代勤務看護師の場合、初任給でも年収4,500万〜5,000万ウォンを超えるケースは珍しくない。 看護助務士: 全体の約7〜8割が 医院級(個人クリニック)や療養病院 で勤務しています。個人クリニックは経営規模が小さいため、基本給が最低賃金付近に設定されることが一般的 手当の違い(夜勤・交代制勤務) 看護師は24時間体制の病棟勤務が多く、夜勤手当・休日手当・オーバータイム手当が給料の大きな割合を占める 一方、個人クリニック勤務の看護助務士は日勤帯メインの勤務が多く、各種手当がつきにくい構造になっている 昇進・昇給体系 看護師は病院内のキャリアパス(主任、師長など)や勤続年数に応じた昇給体系が整備され、しかも労働に対する組織化も進んでいる、 看護助務士は年数が経っても大幅な昇給に繋がりにくく、賃金の上昇曲線(賃金ピーク)が緩やか このように、教育基盤・法的責任・勤務する医療機関の規模の違いから、韓国の看...

韓国における간호조무사(看護助務士)に関して

 注)韓国における간호조무사(看護助務士)が日本語の「准看護師」資格に、1対1で対応するかどうか、この点、否定的である。しかし「准看護師」に限りなく近い資格が韓国における간호조무사(看護助務士)であることも、事実である。  韓国における간호조무사(看護助務士)の資格取得方法および業務範囲について、根拠法令(의료법:医療法、간호조무사 및 의료유치업자에 관한規則:看護助務士等に関する規則)に基づく原文と日本語訳を整理してまとめた。 韓国・看護法(간호법)における看護助務士に関する主要条文 看護法では、 第5条 にて資格要件を、 第12条 にて業務範囲(病院・クリニック等での指導・監督関係)を規定しています。 1. 第5条(看護助務士の資格) 第5条(간호조무사 자격) ① 간호조무사가 되려는 사람은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자격요건을 갖추어 보건복지부장관의 자격을 인정받아야 한다. 「초ㆍ중등교육법 시행령」에 따른 특성화고등학교의 간호 관련 학과를 졸업한 사람 보건복지부장관이 지정ㆍ평가하는 간호조무사 양성기관의 교육과정을 이수한 사람 【日本語訳】 第5条(看護助務士の資格) ① 看護助務士になろうとする者は、次の各号のいずれかに該当する資格要件を備え、保健福祉部長官の資格認定を受けなければならない。 「初・中等教育法施行令」に基づく特性科(専門系)高等学校の看護関連学科を卒業した者 保健福祉部長官が指定・評価する看護助務士養成機関の教育課程を修了した者 2. 第12条(看護助務士の業務) 第12条(간호조무사의 업무) ① 간호조무사는 간호사를 보조하여 제11条第1項各号(*注: 看護師の業務)の 업무를 수행할 수 있다. ② 제1항에도 불구하고 간호조무사는 의원급 의료기관에 한정하여 의사, 치과의사, 한의사의 지도 하에 환자의 간호 및 진료보조 업무를 수행할 수 있다. ③ 간호조무사의 업무량, 업무범위 및 세부사항 등에 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다. 【日本語訳】 第12条(看護助務士の業務) ① 看護助務士は、看護師を補助して第11条第1項各号(※看護師の業務)の業務を遂行することができる。 ② 第1項にかかわらず、看護助務士は 医院級医療機関(クリニック・一...