『保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律203号)』で削除された第4条の復元
元の「第四条」には何が書かれていたのか? つまり『保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律203号)』「第四条」は、昭和26年に公布された法律第147号によって削除された。 昭和23年公布時の第四条の内容は以下の通りであった。 第四条(制定当時の内容:要旨) • 保健婦・助産婦・看護婦の免許は厚生大臣が与える • 准看護婦の免許は都道府県知事が与える つまり、 免許権者(誰が免許を与えるか)を規定した条文 第10回国会 衆議院 厚生委員会 第22号 昭和26年3月31日 | テキスト表示 | 国会会議録検索システム シンプル表示 会議録情報 昭和二十六年三月三十一日(土曜日) 午後零時二分開 002・青柳一郎 ○青柳一郎君 ただいま上程になりました保健婦助産婦看婦護法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 この法律案は御存じのように小委員会をつくりまして、小委員会の並々ならぬ御努力によりまして、やつとでき上つたものでありまして、皆さんすでに御存じのところでありますので、簡単に申し上げようと存じます。 現行法は昭和二十三年の七月に制定されたものでありますが、いたずらに看護婦、保健婦、助産婦の素質の向上に急のあまり、必要な各種養成所、学校などの設置要件も厳格でありますので、従つてその設置数が少く、その卒業生の数が減少しつつありますため、国民保健上必要な看護婦、保健婦、助産婦の数を確保することが、きわめて困難な現状にあるのでございます。特に過日本委員会におきまして議決せられました結核予防法の施行と相まちまして、結核予防には看護婦数を増加することが必要でありますので、今回准看護婦の制度を設けまして、数の増加による看護力の増強をはかるとともに、従前都道府県知事の免許を受けておりまする看護婦は、一定條件の講習を受けることのみによりまして、厚生大臣の免許を、すなわち国家登録に切りかえようとするのが、本法案提出の理由であります。 次に本法案のおもな内容を申し上げますれば、第一は甲種看護婦、乙種看護婦の別をなくなしまして、看護婦を准看護婦に改めたのであります。すなわち新たに都道府県知事の免許する准看護婦制度を設けまして、乙種看護婦のごとき業務制限をこれに付さないことにしたのであります。 第二はこの准看護婦であつて、三年以上業務に従事して...