『保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律203号)』で削除された第4条の復元
元の「第四条」には何が書かれていたのか?
つまり『保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律203号)』「第四条」は、昭和26年に公布された法律第147号によって削除された。
昭和23年公布時の第四条の内容は以下の通りであった。
第四条(制定当時の内容:要旨)
• 保健婦・助産婦・看護婦の免許は厚生大臣が与える
• 准看護婦の免許は都道府県知事が与える
つまり、
免許権者(誰が免許を与えるか)を規定した条文
第10回国会 衆議院 厚生委員会 第22号 昭和26年3月31日 | テキスト表示 | 国会会議録検索システム シンプル表示
会議録情報 昭和二十六年三月三十一日(土曜日)
午後零時二分開
002・青柳一郎
○青柳一郎君 ただいま上程になりました保健婦助産婦看婦護法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。
この法律案は御存じのように小委員会をつくりまして、小委員会の並々ならぬ御努力によりまして、やつとでき上つたものでありまして、皆さんすでに御存じのところでありますので、簡単に申し上げようと存じます。
現行法は昭和二十三年の七月に制定されたものでありますが、いたずらに看護婦、保健婦、助産婦の素質の向上に急のあまり、必要な各種養成所、学校などの設置要件も厳格でありますので、従つてその設置数が少く、その卒業生の数が減少しつつありますため、国民保健上必要な看護婦、保健婦、助産婦の数を確保することが、きわめて困難な現状にあるのでございます。特に過日本委員会におきまして議決せられました結核予防法の施行と相まちまして、結核予防には看護婦数を増加することが必要でありますので、今回准看護婦の制度を設けまして、数の増加による看護力の増強をはかるとともに、従前都道府県知事の免許を受けておりまする看護婦は、一定條件の講習を受けることのみによりまして、厚生大臣の免許を、すなわち国家登録に切りかえようとするのが、本法案提出の理由であります。
次に本法案のおもな内容を申し上げますれば、第一は甲種看護婦、乙種看護婦の別をなくなしまして、看護婦を准看護婦に改めたのであります。すなわち新たに都道府県知事の免許する准看護婦制度を設けまして、乙種看護婦のごとき業務制限をこれに付さないことにしたのであります。
第二はこの准看護婦であつて、三年以上業務に従事しておつた者または高等学校を卒業した者は、看護婦学校または養成所におきまして二年以上修業いたしますれば、看護婦国家試験を受けることができることにいたしまして、看護婦たるの道を従来よりも少しく広げたのであります。
第三は、旧看護婦は国家試験を受けることができるばかりでなく、小学校から最終学校までの間における修業年数、並びに看護婦になるのに必要な学科を修めた年数、これを合せましたものと経験年数とを合算いたしまして、十三年を越える者は、厚生大臣の定める講習を受けた場合には、厚生大臣の免許を受けることができることといたしまして、旧制度による看護婦諸君の要望にこたえようとするものでございます。なお旧看護婦は法律改正後におきましても、看護婦の名称を用いまして、従前通りの業をなすこともできるのであります。
第四は、乙種看護婦につきましては、旧看護婦と同一の取扱いをすることといたしたのであります。すなわちいつ何時でも看護婦たるに必要な国家試験を受けることができることといたし、さらに旧看護婦と同じように、十三年間の年数を学科あるいは実習した者につきましては、厚生大臣の指定する講習を受けました者を看護婦たらしめんといたしておるのでございます。
第五は保健婦の学校、養成所並びに助産婦の学校、養成所における修業年数を、従前一年以上であつたものを六箇月に短縮したことでございます。
以上が大体本法案の提案理由でございます。
+++++++++++++++++++++++++
第10回国会 衆議院 本会議 第29号 昭和26年3月31日 | テキスト表示 | 国会会議録検索システム シンプル表示
105・青柳一郎
○青柳一郎君 ただいま議題となりました保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律案について、厚生委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
現行法は昭和二十三年七月制定されたものでありますが、いたずらに素質の向上に急なるのあまり、各種看護婦養成所はすべてこれを厚生大臣の指定を必要とし、その設置要件も嚴格でありますので、従つてその設置数は少く、ひいてはその卒業生の数が減少いたし、ために国民の保健上必要な看護婦、保健婦、助産婦の数を確保することがきわめて困難となつておるのであります。特に過日本院において議決せられました結核予防法の施行と相まつて、結核予防には看護婦数を増加することが必要でありますので、なおも質の向上に留意するとともに、今回新たに准看護婦の制度を設け、数の増加による看護力の増強をはかり、従前都道府県知事の免許を得ておる、いわゆる旧制度による看護婦は、一定條件の講習を受けることによつて、厚生大臣の免許、すなわち国家登録に切りかえようとするのが、本法案提出の理由であります。
次に本法案のおもなる内容を申し上げますれば、第一は、現行の甲種看護婦、乙種看護婦をそれぞれ看護婦と准看護婦に改めたことであります。すなわち、新たに都道府県知事の免許する准看護婦制度を設け、これには現在の乙種看護婦のごとき業務の制限を付さないこととしたことであります。
第二は、准看護婦であつて、三年以上業務に従事する者または高等学校を卒業した者は、看護婦学校または養成所において二年以上修業すれば看護婦国家試験を受けることができることといたし、看護婦たるの道を従来よりも広げたのであります。
第三は、旧制度による看護婦は何どきでも国家試験を受けることができるばかりでなく、小学校からその最終の学校までの間における修業年数、看護婦になるのに必要な学科を修めた年数と、その持てる経験年数を通算して十三年を越える者は、厚生大臣の定める講習を受くるのみにて厚生大臣の免許を受けることができるという新しい方途を規定して、旧制度による八万に上る看護婦の要望にこたえんとするものであります。なお旧制度による看護婦は、法律改正後においても、看護婦の名称を用いて従前通りの業をなすこともできるのであります。
第四は、乙種看護婦については、これを旧制度による看護婦と同一の取扱いをすることといたし、何どきにても国家試験に合格したるときは、ただちに大臣登録の看護婦たるを得させるとともに、これまた修学年数と経験年数を合し十三年を越えるときは、厚生大臣の定める講習を受くるのみにて厚生大臣の免許を受けることができることとしたのであります。
第五は、現在保健婦及び助産婦の学校または養成所における修業年限はそれぞれ一年以上であるものを、六箇月以上に短縮したことであります。
本改正案は、第九国会及び引続き第十国会において、本委員会及び看護婦制度に関する小委員会を開くこと十数回、参議院との合同打合会を開催すること六回に上り、熱心に検討審議の結果、各政党一致立案せられたものであります。
本法案は、本日、本委員会に付託、提案者を代表して私より提案理由の説明をいたし、なお十分その運営につき検討した後、討論を省略して採決に入りましたところ、全員一致可決すべきものと決した次第であります。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101005254X02919510331/105
106・岩本信行
○副議長(岩本信行君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101005254X02919510331/106
107・岩本信行
○副議長(岩本信行君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。
――――◇―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101005254X02919510331/107
コメント
コメントを投稿