韓国における「看護師」の定義

 「看護師の業務」(韓国語原文ーー『간호법』第12条)

 以下が、韓国で現在法的に有効な 看護師の業務の原文 (2026年9月11日施行・法令第21423号)である。

ポイント1:現在、「医療法」とは別に、「看護法」が制定され、それとは独立して「看護」が条文化されている。


제12조 (간호사의 업무)

간호사는 다음 각 호의 업무를 임무로 한다.

  1. 환자의 간호요구에 대한 관찰, 자료수집, 간호판단 및 요양을 위한 간호

  2. 「의료법」에 따른 의사, 치과의사, 한의사의 지도하에 시행하는 진료의 보조

  3. 간호 요구자에 대한 교육ㆍ상담 및 건강증진을 위한 활동의 기획과 수행, 그 밖에 대통령령으로 정하는 보건활동

  4. 간호조무사가 수행하는 제1호부터 제3호까지의 업무 보조에 대한 지도

<日本語訳>

第12条(看護師の業務)

① 看護師は、次の各号の業務を務めとする。

  1. 患者の看護要請(原文「要求」、「ニーズ」が適当か)に対する観察、資料収集、看護判断および療養のための看護

  2. 「医療法」に基づく医師、歯科医師、韓医師の指導のもとで行う診療の補助

  3. 看護を要する者に対する教育・相談および健康増進のための活動の企画と遂行、その他大統領令で定める保健活動

  4. 看護助務士が遂行する第1号から第3号までの業務補助に対する指導


②(略:病院級医療機関での診療支援業務の条件規定)

③(略:医療技士等の業務範囲との関係)

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