韓国における간호조무사(看護助務士)に関して
注)韓国における간호조무사(看護助務士)が日本語の「准看護師」資格に、1対1で対応するかどうか、この点、否定的である。しかし「准看護師」に限りなく近い資格が韓国における간호조무사(看護助務士)であることも、事実である。
韓国における간호조무사(看護助務士)の資格取得方法および業務範囲について、根拠法令(의료법:医療法、간호조무사 및 의료유치업자에 관한規則:看護助務士等に関する規則)に基づく原文と日本語訳を整理してまとめた。
韓国・看護法(간호법)における看護助務士に関する主要条文
看護法では、第5条にて資格要件を、第12条にて業務範囲(病院・クリニック等での指導・監督関係)を規定しています。
1. 第5条(看護助務士の資格)
第5条(간호조무사 자격)
① 간호조무사가 되려는 사람은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자격요건을 갖추어 보건복지부장관의 자격을 인정받아야 한다.
「초ㆍ중등교육법 시행령」에 따른 특성화고등학교의 간호 관련 학과를 졸업한 사람
보건복지부장관이 지정ㆍ평가하는 간호조무사 양성기관의 교육과정을 이수한 사람
【日本語訳】
第5条(看護助務士の資格)
① 看護助務士になろうとする者は、次の各号のいずれかに該当する資格要件を備え、保健福祉部長官の資格認定を受けなければならない。
「初・中等教育法施行令」に基づく特性科(専門系)高等学校の看護関連学科を卒業した者
保健福祉部長官が指定・評価する看護助務士養成機関の教育課程を修了した者
第5条(간호조무사 자격) ① 간호조무사가 되려는 사람은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자격요건을 갖추어 보건복지부장관의 자격을 인정받아야 한다.
「초ㆍ중등교육법 시행령」에 따른 특성화고등학교의 간호 관련 학과를 졸업한 사람
보건복지부장관이 지정ㆍ평가하는 간호조무사 양성기관의 교육과정을 이수한 사람
【日本語訳】 第5条(看護助務士の資格) ① 看護助務士になろうとする者は、次の各号のいずれかに該当する資格要件を備え、保健福祉部長官の資格認定を受けなければならない。
「初・中等教育法施行令」に基づく特性科(専門系)高等学校の看護関連学科を卒業した者
保健福祉部長官が指定・評価する看護助務士養成機関の教育課程を修了した者
2. 第12条(看護助務士の業務)
第12条(간호조무사의 업무)
① 간호조무사는 간호사를 보조하여 제11条第1項各号(*注: 看護師の業務)の 업무를 수행할 수 있다.
② 제1항에도 불구하고 간호조무사는 의원급 의료기관에 한정하여 의사, 치과의사, 한의사의 지도 하에 환자의 간호 및 진료보조 업무를 수행할 수 있다.
③ 간호조무사의 업무량, 업무범위 및 세부사항 등에 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다.
【日本語訳】
第12条(看護助務士の業務)
① 看護助務士は、看護師を補助して第11条第1項各号(※看護師の業務)の業務を遂行することができる。
② 第1項にかかわらず、看護助務士は医院級医療機関(クリニック・一次診療所)に限り、医師・歯科医師・韓医師の指導の下、患者の看護および診療補助業務を遂行することができる。
③ 看護助務士の業務量、業務範囲および詳細事項等に必要な事項は、保健福祉部令で定める。
第12条(간호조무사의 업무) ① 간호조무사는 간호사를 보조하여 제11条第1項各号(*注: 看護師の業務)の 업무를 수행할 수 있다. ② 제1항에도 불구하고 간호조무사는 의원급 의료기관에 한정하여 의사, 치과의사, 한의사의 지도 하에 환자의 간호 및 진료보조 업무를 수행할 수 있다. ③ 간호조무사의 업무량, 업무범위 및 세부사항 등에 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다.
【日本語訳】 第12条(看護助務士の業務) ① 看護助務士は、看護師を補助して第11条第1項各号(※看護師の業務)の業務を遂行することができる。 ② 第1項にかかわらず、看護助務士は医院級医療機関(クリニック・一次診療所)に限り、医師・歯科医師・韓医師の指導の下、患者の看護および診療補助業務を遂行することができる。 ③ 看護助務士の業務量、業務範囲および詳細事項等に必要な事項は、保健福祉部令で定める。
ポイントの整理
二重構造の維持:
病院級医療機関(病院・総合病院等): 第12条第1項に基づき、看護師の指示・指導の下で看護業務を補助できる。
医院級医療機関(クリニック・診療所等): 第12条第2項の特례(但し書き)に基づき、医師等の直接指導の下で診療補助を行うことができる。
資格と規定の一元化:
従来は医療法第80条等に規定されていた条文が、新設された「看護法」の中に包含・一元化された。
二重構造の維持:
病院級医療機関(病院・総合病院等): 第12条第1項に基づき、看護師の指示・指導の下で看護業務を補助できる。
医院級医療機関(クリニック・診療所等): 第12条第2項の特례(但し書き)に基づき、医師等の直接指導の下で診療補助を行うことができる。
資格と規定の一元化: 従来は医療法第80条等に規定されていた条文が、新設された「看護法」の中に包含・一元化された。
補足:具体的な業務例
看護補助業務: バイタルサイン(体温・血圧等)の測定、患者の移動・清潔・食事等の介護補助、病床環境の整備など。
診療補助業務(診療所等): 医師・看護師の指示に基づく採血、注射(※一定の指導・基準下)、薬の処方・調剤補助、処置具の準備および消毒・衛生管理など
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