韓国における診療支援業務(PA業務)の法的裏付け

 

第12条(看護師の業務)第2項

【韓国語原文】

② 제1항제2호에도 불구하고 「전문간호사 자격인정 등에 관한 규칙」에 따른 전문간호사 등 보건복지부령으로 정하는 간호사는 보건복지부령으로 정하는 병원급 의료기관에서 환자의 진료 및 치료행위에 관한 의사의 전문적 판단과 지도ㆍ위임에 근거하여 진료지원업무를 수행할 수 있다.

【日本語訳】

② 第1項第2号(※通常の診療補助規定)にかかわらず、「専門看護師資格認定等に関する規則」に基づく専門看護師等、保健福祉部令で定める看護師は、保健福祉部令で定める病院級医療機関において、患者の診療および治療行為に関する医師の専門的判断と指導・委任に基づいて診療支援業務(PA業務)を遂行することができる。

【関連条項】第14条(診療支援業務の遂行)

第12条第2項で提示された「診療支援業務」を行うための要件および具体基準を規定している条項である。

【韓国語原文】

제14조(진료지원업무의 수행)

① 제12조제2항에 따른 진료지원업무를 수행하려는 간호사는 다음 각 호의 어느 하나의 요건을 갖추어야 한다.

  1. 전문간호사 자격을 보유할 것

  2. 보건복지부령으로 정하는 임상경력 및 교육과정의 이수에 따른 자격을 보유할 것

    ② 진료지원업무의 구체적인 기준과 내용, 교육과정 운영기관의 지정ㆍ평가, 병원급 의료기관의 기준 및 절차ㆍ요건 준수에 관한 사항은 보건복지부령으로 정한다.

【日本語訳】

第14条(診療支援業務の遂行)

① 第12조第2項に基づく診療支援業務を遂行しようとする看護師は、次の各号のいずれかの要件を満たさなければならない。

  1. 専門看護師資格を保有すること

  2. 保健福祉部令で定める臨床経歴および教育課程の履修に基づく資格を保有すること

    ② 診療支援業務の具体的な基準と内容、教育課程運営機関の指定・評価、病院級医療機関の基準および手続・要件の遵守に関する事項は、保健福祉部令で定める。

法的意義のポイント「指導・委任」の明記: 従来の医療法では「医師の指導」のみが規定されていたが、本条項により「医師の専門的判断と指導・委任」に基づき、一定の診療支援(処置・縫合・処方サポート等)を行う法的根拠が新設された。

  1. 資格と要件の厳格化: 単に一般の看護師であれば誰でも行えるわけではなく、「専門看護師」または「一定の臨床経歴(例:3年以上の臨床経験等)および指定教育を完了した専任看護師」に限定して運用される。

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