史料紹介(1945年8月12日付 米陸軍太平洋部隊 首席軍医室 循環通達第34号)の日本語訳
史料(1945年8月12日付 米陸軍太平洋部隊 首席軍医室 循環通達第34号)の日本語訳
一般司令部
アメリカ陸軍太平洋部隊(USAFPAC)
首席軍医室
APO 500
12 August 1945
循環通達 第34号
主題:狂犬病の治療(TREATMENT OF RABIES)
動物に噛まれたすべての人員に対し、次のように抗狂犬病ワクチンによる治療を行うことが推奨される:
a. 犬、猫、サル、およびその他のペット動物による噛み傷が表面的で広範囲に及ばない場合は、できるだけ早く発煙硝酸で焼灼すること
。顔面および頸部を噛まれた場合には、14日間のセンプル式抗狂犬病ワクチン治療を直ちに開始すべきである 。顔面および頸部以外の場所を噛まれた場合は、検疫期間中に動物に狂犬病の臨床症状が現れた場合にのみ治療を開始すべきである 。動物の居場所が特定できない場合は、すべてのケースにおいて治療を施すべきである 。 b. 動物について確定診断が下されるまでに噛まれた時点から数日経過している顔面および頸部の噛み傷のケースでは、治療を強化すべきである
。同様に、四肢の噛み傷であっても、噛まれてから診断報告書の受領までに10日経過しているケースでは治療を強化すべきである 。 c. 強化された治療は次のように行うこと(1回分量は標準センプル式抗狂犬病ワクチン1バイアルに相当する):
1日目: 2回分(午前1回、午後1回)
2日目: 1回分(午前)
3日目: 2回分(午前1回、午後1回)
4日目: 1回分(午前)
5日目: 2回分(午前1回、午後1回)
6日目: 1回分(午前)
注射の全コースが投与されるまで、1日1回分の治療を継続すること
。
d. 噛まれた時点から動物における最初の発現または臨床症状までの間に14日以上が経過しているケースでは、治療を行う必要はない
。検疫された動物が14日間の観察期間後も臨床症状や狂犬病を発症していない場合は、治療を中止すべきである 。すべてのケースにおいて、動物の居場所を突き止め検疫するためにあらゆる努力を払うべきである 。治療が開始されている場合であっても、動物の居場所を突き止める試みは継続すべきである 。
注射は全く危険性がないわけではないため、狂犬病ワクチンの無差別な注射は奨励されない
。
配布先:B (MD)
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