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韓国の病院における病床数と看護師の数は>

 韓国の『医療法施行規則』第38条(医療人員の定員)で定められている最低限の法的配置基準は、次の通り。 (1) 医師の配置基準(의사 정원 기준) 의료법 시행규칙 제38조(의료인의 정원) 연평균 1일 입원환자 20명당 의사 1명을 둔다. (외래환자 3명은 입원환자 1명으로 환산) 【日本語訳】 医療法施行規則 第38条(医療人の定員) 年平均の1日入院患者20人につき医師1人を置く。(外来患者3人は入院患者1人に換算) (2) 看護師の配置基準(간호사 정원 기준) 의료법 시행규칙 제38조(의료인의 정원) 연평균 1일 입원환자 2.5명당 간호사 1명을 둔다. (외래환자 12명은 입원환자 1명으로 환산) 【日本語訳】 医療法施行規則 第38条(医療人の定원) 年平均の1日入院患者2.5人につき看護師1人を置く。(外来患者12人は入院患者1人に換算) ※日本の「7対1」はシフト上の配置(常勤換算)を指すが、韓国の「2.5人あたり1人」は 総雇用意数 ベースの計算であるため、実際の現場のシフト勤務では看護師1人が10〜15人以上の患者を担当することになり、現場での負担が長年の課題とされてきた。 2. 上級総合病院の「看護等級制(간호등급제)」基準 上級総合病院の指定評価や診療報酬(診療費)の加算においては、より厳しい「看護等級制(간호관리료 차등제)」が適用される。 上級総合病院の最高等級(1等級)を獲得するための基準は以下の通りです。 간호등급제 기준 (상급종합병원 1등급 기준) 상급종합병원의 경우, 간호사 대 병상 수(또는 환자 수) 비율에 따라 1등급부터 7등급까지 구분한다. 1등급을 받기 위해서는 간호사 1인당 병상 수가 2.5개 미만 (최근 환자 수 기준 개편으로 간호사 1인당 입원환자 수 5명 안팎 )을 충족해야 한다. 【日本語訳】 看護等級制の基準(上級総合病院 1等級基準) 上級総合病院の場合、看護師対病床数(または患者数)の比率に応じて1等級から7等級まで区分する。 1等級を取得するためには、 看護師1人あたりの病床数が2.5床未満 (近年の患者数基準への再編により、 看護師1人あたりの入院患者数5人前後 )を満たさなければならない。 日本の「7対1」との比較...

ソウル市内の大手5大病院(いわゆる「ビッグ5」)とは?

  医療法(의료법)第3条の4 および関連規定(上급종합병원의 지정 및 평가에 관한 규칙)の主要条文を次の通りである。 1. 定義と役割(의료법 제3조의4 제1항) 의료법 제3조의4(상급종합병원 지정) ① 보건복지부장관은 종합병원 중 중증질환에 대하여 난이도가 높은 의료행위를 전문적으로 행하는 종합병원을 상급종합병원으로 지정할 수 있다. 【日本語訳】 医療法 第3条の4(上級総合病院の指定) ① 保健福祉部長官は、総合病院のうち重症疾患に対して難易度が高い医療行為を専門的に行う総合病院を、上級総合病院として指定することができる。 2. 主な指定基準(의료법 및 관련 규칙) 保健福祉部長官は 3年ごとに 評価を実施し、再指定を行いう。主な指定基準は以下の通り。 (1) 診療機能および患者構成(진료기능 및 환자구성) 관련 기준: 보건복지부령으로 정하는 질병군별 환자 구성 비율에 따라, 전문진료질병군(중증환자)에 속하는 환자의 구성비율이 높아야 하며, 단순진료질병군(경증환자)의 비율은 낮게 유지되어야 한다. 【日本語訳】 関連基準: 保健福祉部令で定める疾患群別の患者構成比率に基づき、専門診療疾患群(重症患者)に属する患者の構成比率が高くなければならず、単純診療疾患群(軽症患者)の比率は低く維持されなければならない。 (2) 診療科目および施設・設備(진료과목 및 시설·장비) 관련 기준: 20개 이상의 진료과목을 갖추고 각 과목마다 전문의를 둘 것 중환자실, 음압격리병실 등 전문적인 시설과 첨단 의료장비를 갖출 것 병상수에 따른 간호사 및 의사 인력 확보 기준을 충족할 것 【日本語訳】 関連基準: 20以上の診療科目を備え、各科目ごとに専門医を置くこと 集中治療室(ICU)、陰圧隔離病床など専門的な施設と先端医療機器を備えること 病床数に応じた看護師および医師の人力確保基準を満たすこと (3) 教育・研究機能(교육 및 연구 기능) 관련 기준: 의학생 및 전공의(레지던트 등)의 수련기관으로서의 지정 기준을 충족하고, 연구 전담 인력 및 연구 환경을 갖추어야 한다. 【日本語訳】 関連基準: 医学生および専攻医(レジデント等)の研修機関としての指定基...

日本人が韓国の病院に入院したならば、その差は明らか!!

  まずは、公式見解。  韓国と日本の医療システムや病院運営を比較すると、  ①「患者の利便性とスピード」  ②「付き添い文化・介護の仕組み」  ③「医療機関の役割分担」 という3つの面で特に顕著な違いが見られる。 1. 専門医受診のスピードとアクセスの容易さ 韓国:圧倒的なスピード感と専門医直接受診 韓国では、患者が直接総合病院や大病院の専門医を受診しやすい仕組みになっています。 血液検査、CT、MRIなどの精密検査や診断から結果説明までのスピードが非常に早く、初診から治療開始までのタイムラグが短いのが特徴である(パリ・パリ主義) 日本:かかりつけ医(一次医療)を経由する段階的システム 日本ではまず地域のクリニック(個人事業の医院)を受診し、必要に応じて紹介状を持って総合病院へ行く段階的な紹介制が基本。 紹介状がない場合の大病院受診には高額な選定療養費がかかるなど、一次医療と高度医療の役割分担が徹底。 2. 入院中のケア体制(「看病」と「看護・介護統合サービス」) 韓国:家族による付き添い(간병)文化からの移行期 伝統的に、韓国の病院では入院患者の身の回りの世話や介護(食事を手伝う、トイレへ付き添うなど)は「家族」または家族が雇う「看病人(간병인)」が行うのが一般的でした。むろん、今も、 現在は家族の負担を減らすため、病院が介護まで一括して提供する「看護・介護統合サービス(간호·간병통합서비스)」の導入が急速に進んでいる 日本:完全看護体制の定着 日本では「付き添い看護」が原則禁止されており、入院中の身の回りのケアから医療看護まで、すべて看護師および看護助手が行う体制が完全に定着している。 3. 大型病院(上級総合病院)への集中と競争の激しさ 韓国:ビッグ5をはじめとする超大型病院への一極集中 ソウル市内の大手5大病院(いわゆる「ビッグ5」)をはじめとする「上級総合病院」に患者が殺到する傾向が極めて強く、病院側も最新鋭の医療機器導入やホテルのような快適な施設環境で熾烈な競争を行っています。 ソウル峨山(アサン)病院 韓国語表記: 서울아산병원 系列: 現代(ヒョンデ)グループ傘下のアサン社会福祉財団 サムスンソウル病院 韓国語表記: 삼성서울병원 系列: サムスングループ傘下の三星生命公益財団 セブランス病院 (延世大学校医療院) 韓国語表記: ...

韓国における看護師と看護助務士との給与は?

  韓国における看護師(간호사) と 看護助務士(간호조무사)の給与格差は、 およそ1.8倍〜2倍近くの開き があると予想されている。 資格取得に必要な教育課程(4年制大学 vs 学院・専門高校)や、看護法で定められた業務上の責任・権限の違いが、賃金体系に直接反映されているためである。 平均年収・月収の比較 厚生・労働関連の統計(韓国保健社会研究院や雇用労働部の調査データ等)に基づくおおよその水準は以下の通り。 区分 看護師(간호사) 看護助務士(간호조무사) 平均年収 約 4,500万 〜 5,500万ウォン (日本円:約 500万 〜 610万円) 約 2,500万 〜 3,000万ウォン (日本円:約 280万 〜 330万円) 平均月収 約 350万 〜 450万ウォン 約 200万 〜 240万ウォン 給与の特徴 大手総合病院・大学病院では高水準。 夜勤手当・危険手当などの諸手当が多い。 診療所(クリニック)勤務が多く、 最低賃金水準 またはそれに近い給与体系が多い。 ※ 100ウォン ≒ 11.1円換算。勤務先(大学病院か個人クリニックか)や夜勤の有無によって変動。 格差が生じる主な要因 勤務先の規模の違い 看護師: 給与水準・福利厚生が手厚い大学病院や大型総合病院(上級総合病院)への就職割合が高く、年収が上がりやすい傾向があります。大型病院の3交代勤務看護師の場合、初任給でも年収4,500万〜5,000万ウォンを超えるケースは珍しくない。 看護助務士: 全体の約7〜8割が 医院級(個人クリニック)や療養病院 で勤務しています。個人クリニックは経営規模が小さいため、基本給が最低賃金付近に設定されることが一般的 手当の違い(夜勤・交代制勤務) 看護師は24時間体制の病棟勤務が多く、夜勤手当・休日手当・オーバータイム手当が給料の大きな割合を占める 一方、個人クリニック勤務の看護助務士は日勤帯メインの勤務が多く、各種手当がつきにくい構造になっている 昇進・昇給体系 看護師は病院内のキャリアパス(主任、師長など)や勤続年数に応じた昇給体系が整備され、しかも労働に対する組織化も進んでいる、 看護助務士は年数が経っても大幅な昇給に繋がりにくく、賃金の上昇曲線(賃金ピーク)が緩やか このように、教育基盤・法的責任・勤務する医療機関の規模の違いから、韓国の看...

韓国における간호조무사(看護助務士)に関して

 注)韓国における간호조무사(看護助務士)が日本語の「准看護師」資格に、1対1で対応するかどうか、この点、否定的である。しかし「准看護師」に限りなく近い資格が韓国における간호조무사(看護助務士)であることも、事実である。  韓国における간호조무사(看護助務士)の資格取得方法および業務範囲について、根拠法令(의료법:医療法、간호조무사 및 의료유치업자에 관한規則:看護助務士等に関する規則)に基づく原文と日本語訳を整理してまとめた。 韓国・看護法(간호법)における看護助務士に関する主要条文 看護法では、 第5条 にて資格要件を、 第12条 にて業務範囲(病院・クリニック等での指導・監督関係)を規定しています。 1. 第5条(看護助務士の資格) 第5条(간호조무사 자격) ① 간호조무사가 되려는 사람은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자격요건을 갖추어 보건복지부장관의 자격을 인정받아야 한다. 「초ㆍ중등교육법 시행령」에 따른 특성화고등학교의 간호 관련 학과를 졸업한 사람 보건복지부장관이 지정ㆍ평가하는 간호조무사 양성기관의 교육과정을 이수한 사람 【日本語訳】 第5条(看護助務士の資格) ① 看護助務士になろうとする者は、次の各号のいずれかに該当する資格要件を備え、保健福祉部長官の資格認定を受けなければならない。 「初・中等教育法施行令」に基づく特性科(専門系)高等学校の看護関連学科を卒業した者 保健福祉部長官が指定・評価する看護助務士養成機関の教育課程を修了した者 2. 第12条(看護助務士の業務) 第12条(간호조무사의 업무) ① 간호조무사는 간호사를 보조하여 제11条第1項各号(*注: 看護師の業務)の 업무를 수행할 수 있다. ② 제1항에도 불구하고 간호조무사는 의원급 의료기관에 한정하여 의사, 치과의사, 한의사의 지도 하에 환자의 간호 및 진료보조 업무를 수행할 수 있다. ③ 간호조무사의 업무량, 업무범위 및 세부사항 등에 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다. 【日本語訳】 第12条(看護助務士の業務) ① 看護助務士は、看護師を補助して第11条第1項各号(※看護師の業務)の業務を遂行することができる。 ② 第1項にかかわらず、看護助務士は 医院級医療機関(クリニック・一...

韓国・看護法(법률 제20412호)全条文(第1条〜第39条・附則)と日本語訳

  『韓国・看護法(법률 제20412호)』の全条文(第1条〜第39条・附則)の韓国語原文と日本語訳  ①2024年8月28日に韓国国会で可決・制定  ②同年9月20日、公布 ***************** 대한민국 간호법 / 大韓民国 看護法 第1章 総則(제1장 총칙) 第1条(目的)/ 제1조(목적) 【韓国語】 이 법은 모든 국민이 의료기관과 지역사회에서 수준 높은 간호 혜택을 받을 수 있도록 간호에 관하여 필요한 사항을 규정함으로써 의료의 질 향상과 환자안전을 도모하여 국민의 건강 증진에 이바지함을 목적으로 한다. 【日本語】 本法は、すべての国民が医療機関および地域社会において水準の高い看護の恵沢を受けられるよう、看護に関して必要な事項を規定することにより、医療の質の向上と患者の安全を図り、国民の健康増進に寄与することを目的とする。 第2条(定義)/ 제2조(정의) 【韓国語】 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. "간호사"란 제4조에 따른 면허를 받은 사람을 말한다. "전문간호사"란 제5조에 따른 자격인정을 받은 사람을 말한다. "간호조무사"란 제6조에 따른 자격인정을 받은 사람을 말한다. "간호사등"이란 간호사, 전문간호사 및 간호조무사를 말한다. "의료기관"이란 「의료법」 제3조제1항에 따른 의료기관을 말한다. "보건의료기관"이란 「보건의료기본법」 제3조제4호에 따른 보건의료기관을 말한다. 【日本語】 本法で使用する用語の意味は次のとおりである。 「看護師」とは、第4条に基づく免許を受けた者をいう。 「専門看護師」とは、第5조に基づく資格認定を受けた者をいう。 「看護助務士(※看護助手)」とは、第6条に基づく資格認定を受けた者をいう。 「看護師等」とは、看護師、専門看護師および看護助무士をいう。 「医療機関」とは、『医療法』第3条第1項に基づく医療機関をいう。 「保健医療機関」とは、『保健医療基本法』第3条第4号に基づく保健医療機関をいう。 第3条(他の法律との関係)/ 제3조(다른 법률과의 관계) 【韓国語】 간호사등의 면허ㆍ...

韓国におけるPA看護師の業務と4つの領域(43の具体的行為)

  韓国におけるPA 2024年に制定された『看護法』に基づき、保健福祉部(省に相当)が公布した「看護師の診療支援業務遂行に関する規則(施行規則)」および関連告示にて明確化された、PA(診療支援専任)看護師の業務範囲(43の許容行為)の分野別構成、韓国語原文、および日本語翻訳 PA看護師の業務は大きく4つの領域(43の具体的行為)に分類・整理されている。 1. 患者状態の評価・モニタリング支援(환자 상태 평가·모니터링 지원) 중증환자 검사를 위한 이송 모니터링 重症患者の検査のための移送モニタリング 환자의 마취 과정 모니터링 患者の麻酔過程のモニタ링 2. 記録および処方の支援(기록 및 처방 지원) ※ 作成された書類の草案は、必ず医師の最終確認および共同署名(공동서명)が必要。 진료·수술·마취 기록 초안 작성 診療・手術・麻酔記録の草案作成 검사·판독 및 협진·전원 의뢰 초안 작성 検査・判読および対診(他科依頼)・転院依頼の草案作成 수술·시술 및 검사·치료 동의서 초안 작성 手術・処置および検査・治療同意書の草案作成 소견서·진단서 초안 작성 所見書・診断書の草案作成 프로토콜 하 검사·약물의 처방 초안 작성 プロトコル(臨床手順)に基づく検査・薬物処方の草案作成 3. 処치・処置支援(시술 및 처치 지원) ① 医療用管(チューブ・カテーテル)管理(의료용 관 관리) 비위관(L-tube, NG-tube) 등의 삽입·교체 経鼻胃管(L-tube等)の挿入・交換 의료용 관 및 관련 기구의 세척·제거 医療用管(ドレーン等)および関連器具の洗浄・抜去 기관절개관(T-tube) 제거 気管切開チューブの抜去 의료용 관 및 관련 기구의 교체 医療用管および関連器具の交換 중심정맥관(C-line, PICC) 조영제 투여 및 중심정맥관 제거 中心静脈カテーテル(C-line, PICC)への造影剤投与および中心静脈カテーテルの抜去 ② 創傷・人工肛門・褥瘡管理(상처·장루·욕창 관리) 카테터·튜브·수술부위 드레싱 등 복합 드레싱 カテーテル・チューブ・手術部位の処置などの複合ドレッシング 위루·장루·방광루 드레싱 胃ろう・人工肛門(ストーマ)・膀胱ろうのドレッシング 3단계 욕창 드레싱 第3度褥瘡...